(役員) |
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第6条 |
本会に次の役員を置く。 |
(1) |
会長 |
(2) |
副会長 若干名 |
(3) |
理事 若干名 |
(4) |
常任理事 若干名 |
(5) |
監事 2名 |
2 |
会長は、本会を代表し会務を総括する。 |
3
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序にしたがってその職務を代行する。 |
4 |
理事は、本会の運営にあたる。 |
5 |
常任理事は、会務の執行にあたる。 |
6 |
監事は、本会の会計を監査する。 |
(役員の |
任期) |
第7条 |
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
2 |
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(役員の |
選出) |
第8条
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会長、副会長、常任理事及び監事は理事会で選考し、総会の承認を求めるものとする。 |
2
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理事は、各支部担当1名を含み会員の選挙によって選出する。選挙規程は別に定める。なお、会長が本会の運営上必要と認める場合は、総会の承認を得て理事を加えることができる。 |
(顧問) |
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第9条 |
本会に顧問を置くことができる。 |
2 |
顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。 |
3 |
顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
(機関) |
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第10条 |
本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。 |
(1) |
総会 |
(2) |
理事会 |
(3) |
常任理事会 |
2 |
理事会は、必要な場合は委員会を設けることができる。 |
(総会) |
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第11条 |
総会は本会の最高議決機関であって、次の権限を有する。 |
(1) |
会長、副会長、常任理事及び監事の承認 |
(2) |
予算及び決算の承認 |
(3) |
本会の運営の基本方針の決定 |
(4) |
会則の改定 |
(5) |
その他本会の目的を達成する上で必要な重要事項の決定 |
2 |
総会は、本会の会員をもって構成する。 |
3
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総会は、原則として毎年1回開催するものとする。必要があるときには、会長が臨時に総会を招集することができる。 |
4 |
総会の議長は会長が指名した者が行う。 |
5 |
総会の議事は、出席者及び委任状提出者の過半数をもって決する。 |
(理事会 |
) |
第12条 |
理事会は、総会に次ぐ審議機関とする。 |
2 |
理事会は、会長、副会長、理事及び常任理事をもって構成する。 |
3 |
第11条第4項及び第5項は理事会に準用する。 |
(常任理 |
事会) |
第13条 |
常任理事会は会務の執行を行う機関とする。 |
2 |
常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。 |
3 |
第11条第4項及び第5項は常任理事会に準用する。 |
第1条
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本規程は日本生徒指導学会会則第6条(役員)、第7条(役員の任期)及び第8条(役員の選出)に基づき、本学会役員を会員の中から選出する方法を定めることを目的とする。 |
第2条 |
理事の選挙は、全会員の無記名郵送投票による。 |
第3条
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理事の選挙権、被選挙権は会員であることを資格条件とする。ただし、前年度までに本会に入会し、会員期間中に年会費の未納がなく、役員選挙実施年度の会費納入期限までに当該年度年会費を納入済みであることとする。 |
第4条
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投票は、自支部1名以上を含む5名連記とする。ただし、5名以下の不完全連記も有効とし、5名を超える連記の票は全員無効とする。 |
第5条 |
理事定員は、以下のとおりとする。 |
1. |
理事定員は20名(支部担当7名を含む)とし、この中に会長推薦理事若干名を含むことができる。 |
2. |
各支部ごとの最高得票者1名を支部担当理事とする。同点者が生じた場合は、選挙管理委員会が抽選によって決定する。また、最高得票者が会長・副会長に推薦された場合は、次点者を支部担当理事とする。 |
3. |
支部担当理事以外に、全体の得票上位者と会長推薦者を合わせて13名を理事とする。また、支部担当理事を含めた理事は、各支部の会員数に応じた割合で構成する。同点者が生じた場合は、選挙管理委員会が抽選によって決定する。 |
4. |
支部の構成は次のとおりとする。 |
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北海道・東北(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) |
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関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川) |
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中部(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知) |
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近畿(三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) |
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中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口) |
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四国(徳島、香川、愛媛、高知) |
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九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) |
第6条
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本規程によって選ばれた理事は、互選によって会長1名、副会長若干名、常任理事若干名を決定するとともに、理事以外の会員の中から監事2名を選考するものとする。 |
第7条 |
理事に欠員または辞退が生じたときは、次点者をもって補い、その任期は前任者の残任期間とする。 |
第8条
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投票結果については全会員に通知するとともに、理事会において選考された各種役員については、当該年度総会において承認を得るものとする。 |
第9条 |
選挙管理委員会は常任理事会が委嘱し、委員の互選によって委員長を決定する。 |
附 則 |
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1. |
本役員選挙規程の改定は、総会の議決による。 |
2. |
本役員選挙規程は、2017年11月25日から有効とする。 |