学会の概要

  会則・選挙規程

   日本生徒指導学会会則

2000(平成12)年11月25日制定
2002(平成14)年8月24日改定
2004(平成16)年11月20日改定
2006(平成18)年11月18日改定
2009(平成21)年11月7日改定
2012(平成24)年11月10日改定
2024(令和6)年1月1日改定

第1章  総 則

(名称)  
第1条

本会は日本生徒指導学会 (The Japanese Association for The Study of Guidance and Counseling) と称する。
(目的)
第2条

本会は、生徒指導に関する研究及び実践の成果の交流と共有を通じて、我が国における生徒指導の充実と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員の研究及び実践の促進及び充実を目的とする年次大会(日本生徒指導学会大会)及び総会の開催
(2) 会員の研究及び実践の促進を目的とする他の会合の開催
(3) 生徒指導と関わりのある諸学会及び諸団体等との連絡及び提携
(4) 機関誌・広報紙等の編集及び刊行
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章  会 員

(会員)
第4条 本会の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とする。
  2



正会員は、本会の趣旨に賛同する者で、常任理事会の承認を得て所定の会費を納入した者とする。ただし、会費未納の年より会員の権利を失い、継続して2年間にわたって会費を未納の場合は、除籍とする。除籍者は除籍に至るまでの未納会費を全納することにより再入会の資格を得る。
  3

名誉会員は、本会の運営に功績のあった者で、理事会が推薦し総会の承認を得た者とする。
  4

賛助会員は、本会の事業に財政的援助をなした者で、常任理事会の承認を得た者とする。
(会員の 権利)
第5条 正会員及び名誉会員は、次の権利を有する。
(1) 本会が主催する事業への参加
(2) 理事の選出
(3) 大会における研究発表
(4) 機関誌への投稿
(5) 機関誌、会員名簿及び大会プログラムの無償頒布

第3章 役員及び機関

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長   若干名
(3) 理事    若干名
(4) 常任理事  若干名
(5) 監事     2名
  2 会長は、本会を代表し会務を総括する。
  3

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序にしたがってその職務を代行する。
  4 理事は、本会の運営にあたる。
  5 常任理事は、会務の執行にあたる。
  6 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の 任期)
第7条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
  2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の 選出)
第8条

会長、副会長、常任理事及び監事は理事会で選考し、総会の承認を求めるものとする。
  2


理事は、各支部担当1名を含み会員の選挙によって選出する。選挙規程は別に定める。なお、会長が本会の運営上必要と認める場合は、総会の承認を得て理事を加えることができる。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
  2 顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
  3 顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
(機関)
第10条 本会に次の機関を置き、会長がこれを招集する。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 常任理事会
  2 理事会は、必要な場合は委員会を設けることができる。
(総会)
第11条 総会は本会の最高議決機関であって、次の権限を有する。
(1) 会長、副会長、常任理事及び監事の承認
(2) 予算及び決算の承認
(3) 本会の運営の基本方針の決定
(4) 会則の改定
(5) その他本会の目的を達成する上で必要な重要事項の決定
  2 総会は、本会の会員をもって構成する。
  3

総会は、原則として毎年1回開催するものとする。必要があるときには、会長が臨時に総会を招集することができる。
  4 総会の議長は会長が指名した者が行う。
  5 総会の議事は、出席者及び委任状提出者の過半数をもって決する。
(理事会
第12条 理事会は、総会に次ぐ審議機関とする。
  2 理事会は、会長、副会長、理事及び常任理事をもって構成する。
  3 第11条第4項及び第5項は理事会に準用する。
(常任理 事会)
第13条 常任理事会は会務の執行を行う機関とする。
  2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
  3 第11条第4項及び第5項は常任理事会に準用する。

第4章  支 部

(支部)
第14条 本会は支部を設けることができる。
  2 支部については別に定める。

第5章  機関誌

(機関誌
第15条 本会の機関誌は、毎年1回発行するものとする。
第16条

前条の機関誌の編集に当たるため、会長は理事会の承認を得て編集委員を委嘱するものとする。

第6章  会 計

(年会費
第17条 正会員は、毎年5月末までに当該年度の年会費を納入しなければならない。
  2

年会費の額は総会において決定する。
(正会員は6,000円、学生会員(現職をもたない学生)は5,000円とする)

(会計年 度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  事務局

(事務局
第19条 常任理事会は会務執行を助けるために事務局を置く。
  2 事務局は、常任理事会の指示を受けて本会の会務を処理する。
  3 事務局には事務局長を置く。
  4 事務局長は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
  5 事務局長は、職務遂行に必要とする範囲で事務局監事を委嘱することができる。

第8章  改 定

(改正)
第20条 本会則の改定は、総会の議決による。

第9章  細 則

(細則)
第21条 本会の運営に必要な細則は、理事会の承認を得て会長が定める。

附 則

 1 本会則は、平成12年11月25日から施行する。
 2

本会の設立当初の役員は、第8条の規定にかかわらず、設立総会において選出される。
 3

設立当初の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成13年3月31日までとする。
 4 本会の事務局は、170-0005 東京都豊島区南大塚2-11-10 ミモザビル3F に置く。












   日本生徒指導学会役員選挙規程


制定:2003(平成15)年5月10日
改定:2008(平成20)年11月8日
改定:2014(平成26)年10月4日
改定:2016(平成28)年10月29日
改定:2017(平成29)年11月25日

第1条

本規程は日本生徒指導学会会則第6条(役員)、第7条(役員の任期)及び第8条(役員の選出)に基づき、本学会役員を会員の中から選出する方法を定めることを目的とする。
第2条 理事の選挙は、全会員の無記名郵送投票による。
第3条

理事の選挙権、被選挙権は会員であることを資格条件とする。ただし、前年度までに本会に入会し、会員期間中に年会費の未納がなく、役員選挙実施年度の会費納入期限までに当該年度年会費を納入済みであることとする。
第4条

投票は、自支部1名以上を含む5名連記とする。ただし、5名以下の不完全連記も有効とし、5名を超える連記の票は全員無効とする。
第5条 理事定員は、以下のとおりとする。
1. 理事定員は20名(支部担当7名を含む)とし、この中に会長推薦理事若干名を含むことができる。
2. 各支部ごとの最高得票者1名を支部担当理事とする。同点者が生じた場合は、選挙管理委員会が抽選によって決定する。また、最高得票者が会長・副会長に推薦された場合は、次点者を支部担当理事とする。
3. 支部担当理事以外に、全体の得票上位者と会長推薦者を合わせて13名を理事とする。また、支部担当理事を含めた理事は、各支部の会員数に応じた割合で構成する。同点者が生じた場合は、選挙管理委員会が抽選によって決定する。
4. 支部の構成は次のとおりとする。
   北海道・東北(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
   関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
   中部(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知)
   近畿(三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
   中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
   四国(徳島、香川、愛媛、高知)
   九州(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
第6条

本規程によって選ばれた理事は、互選によって会長1名、副会長若干名、常任理事若干名を決定するとともに、理事以外の会員の中から監事2名を選考するものとする。
第7条 理事に欠員または辞退が生じたときは、次点者をもって補い、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条

投票結果については全会員に通知するとともに、理事会において選考された各種役員については、当該年度総会において承認を得るものとする。
第9条 選挙管理委員会は常任理事会が委嘱し、委員の互選によって委員長を決定する。
附 則
1. 本役員選挙規程の改定は、総会の議決による。
2. 本役員選挙規程は、2017年11月25日から有効とする。