(目的) |
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第1条 |
生徒指導の発展と充実、会員の活動の活性化と奨励を期し、本規程を設ける。 |
(学会賞 |
の種類) |
第2条 |
学会賞は、以下の種類とする。 |
(1) |
学会功労賞 |
(2) |
研究貢献賞 |
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a. 発表部門 |
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b. 執筆部門 |
(3) |
研究奨励賞 |
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a. 発表部門 |
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b. 執筆部門 |
(4) |
著作賞 |
第3条
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学会功労賞は、本学会の発展に大きく寄与した会員に授与し、その選考は、当該選考基準に基づき、学会賞選考委員会が行う。 |
第4条
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研究貢献賞は、生徒指導に係る優れた研究や実践を行い、それを本会年次大会での発表や本会機関誌に研究論文•実践研究報告として掲載された会員に授与し、その選考は、当該選考基準に基づき、学会賞選考委員会が行う。 |
第5条
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研究奨励賞は、生徒指導に関する学術的研究や実践的活動を若手会員に奨励するため、本会年次大会での発表や本会機関誌に研究論文•実践研究報告として掲載された会員に授与し、その選考は、当該選考基準に基づき、学会賞選考委員会が行う。 |
第6条
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著作賞は、生徒指導に関する学術書の刊行により本学会の発展に寄与した会員に授与し、その選考は、当該選考基準に基づき、学会賞選考委員会が行う。 |
(学会賞 |
選考委員会) |
第7条 |
学会賞選考委員会(以下「委員会」という。)を次のとおり定める。 |
(1) |
委員会は、会長が委嘱する委員5名で構成する。委員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
(2) |
委員長は、委員の互選によって決める。委員長は、副委員長1名を指名することができる。 |
(3) |
委員会は、受賞推薦者を各賞の選考基準に従って審査し、若干名を各賞受賞候補者として選考する。 |
(4) |
委員長は、各賞受賞候補者の選考結果を常任理事会に報告する。 |
(5) |
常任理事会は、委員会より推薦された各賞受賞候補者から受賞者を選定する。 |
(学会賞 |
の推薦) |
第8条 |
各賞選考対象者の推薦は、会員または機関誌編集委員会が行う。自薦でも可とする。 |
第9条
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推薦者は、所定の推薦書を本会事務局にメールにて送付し、事務局は資格等の確認後、まとめて委員会委員長に提出する。提出期間は、各受賞基準を満たした本会年次大会の開催および機関誌の発行年度1月~2月末日までとする。 |
(学会賞 |
の選考基準) |
第10条 |
各賞の選考基準は、次のとおりとする。 |
(1) |
学会功労賞は、次のいずれかに該当する者とする。 |
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①副会長以上の役員を通算10年以上務めた者 |
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②常任理事以上の役員を通算15年以上務めた者 |
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③全国理事•監事以上の役員、及び本会の委員会委員を通算20年以上務めた者 |
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ただし、同年度に複数の役員・委員を兼任している場合においては1年として扱う。 |
(2)
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研究貢献賞は、発表部門と執筆部門を置き、次の受賞基準のうち、①を満たし、②または③のいずれかを満たした者とする。 |
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①推薦年度または推薦前年度に1回以上の発表や論文の掲載がある者 |
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②発表部門は、本会年次大会における自由研究発表で、単独発表者または筆頭発表者として、8回以上(単独発表を3回以上含む)発表をしている者 |
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③執筆部門は、本会機関誌「生徒指導学研究」において、研究論文または実践研究報告として、単著または共著で、3本以上(単著を2本以上含む)掲載された者 |
(3)
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研究奨励賞は、発表部門と執筆部門を置き、次の受賞基準のうち、①、②を満たし、③または④のいずれかを満たした者とする。 |
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①推薦年度または推薦前年度に1回以上の発表や論文の掲載がある者 |
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②受賞前年度の末日で、満45歳以下の者 |
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③発表部門は、本会年次大会の自由研究発表において単独発表者または筆頭発表者として、5回以上の発表をしている者 |
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④執筆部門は、本会機関誌「生徒指導学研究」において、研究論文または実践研究報告として、単著で、1本以上掲載された者 |
(4) |
著作賞は、申請時より3年を遡り、以下のすべての基準を満たした者とする。 |
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①単著で、刊行された学術書であること |
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②本会機関誌「生徒指導学研究」において、研究論文または実践研究報告として、単著で1本以上掲載された者 |
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③本会年次大会において、単独で2回以上発表をしている者 |
(授賞と |
公表) |
第11条 |
各賞の授与式は、授賞年度の年次大会において行う。 |
第12条 |
各賞は、「賞状」のみとする。 |
第13条 |
各賞の受賞者は、本会ニューズレターおよび本会ホームページに掲載する。 |
第14条 |
授賞は、同一人に各賞各部門1回限りとする。 |
附 則 |
本規程は2019年8月8日より施行する。 |