研究倫理規程について


日本生徒指導学会研究倫理規程

日本生徒指導学会研究倫理委員会規程





   日本生徒指導学会研究倫理規程


2024(令和6)年10月12日制定

 日本生徒指導学会は、研究者および教育実践者の学術交流の場として、生徒指導の研究、実践および関連する教育諸活動の充実に向けて活動を進めている。そのため、日本生徒指導学会および会員は「常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う」という科学者としての姿勢(日本学術会議声明『科学者の行動規範-改訂版-』2013)を堅持し、我が国における生徒指導の深化と発展に真に寄与することが社会的に要請されている。本研究倫理規程は、日本生徒指導学会員が研究を推進するうえで心がけるべきものであり、会員は本規程を十分に認識し、遵守しなければならない。

第1条


(基本的人権の尊重)
 日本生徒指導学会(以下、本会)および会員は、基本的人権を尊重し、人間の幸福および社会の福祉への貢献を目指して、研究、教育その他社会活動に努めなければならない。
第2条



(社会的責任)
 本会および会員は、生徒指導にかかる研究および教育その他社会活動が社会からの信頼により成立していることを認識し、自らの活動が社会に与える影響を自覚し、公正かつ誠実な活動に努めなければならない。また、会員は、社会的還元に留意して研究活動を行うとともに、研究の公共性および社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努めなければならない。
第3条



(差別的な取り扱いの禁止)
 会員は、研究、教育その他社会活動にあたっては、社会の多様性を尊重しなければならず、また、性別、年齢、出自、経歴、宗教、人種、エスニシティ、国籍、言語、障害、健康状態、性的指向、ジェンダー・アイデンティティ、思想信条、家族状況等を理由として差別的な取り扱いをしてはならない。
第4条


(ハラスメントの禁止)
 会員は、研究、教育その他社会活動にあたっては、アカデミック・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントその他のハラスメントにあたる行為をしてはならない。
第5条







(研究・調査活動の倫理)
1〔個人情報・プライバシーの保護と人権の尊重〕 会員は、研究活動において知り得た情報を不当に利用してはならず、また、とりわけ調査対象者の個人情報・プライバシーの保護および基本的人権の尊重に最大限努めなければならない。
2〔インフォームド・コンセント〕 会員は、研究にあたっては、原則として、その目的、過程全般、成果の公表方法、終了後の対応等をあらかじめ調査対象者・その保護者等に対して十分に説明し、調査対象者あるいはその保護者等から調査に対する同意を得なければならない。
3〔研究の倫理的妥当性〕 研究の目的、計画、方法、実施、結果の公表において、倫理的妥当性を確保しなければならない。また研究において、法令、所属機関の倫理規範、手続きを尊重しなければならない。
第6条




(研究不正の禁止等)
1〔捏造・改ざんの禁止〕 会員は、研究にあたっては、理由の如何を問わず、データを捏造し、または改ざんしてはならず、また、取得したデータの適切な保管および管理に努めなければならない。
2〔剽窃・盗用の禁止〕 会員は、研究のオリジナリティを尊重し、著作権を侵害してはならない。理由の如何を問わず、他人の研究を剽窃し、または盗用してはならない。
第7条





(その他の不正行為の禁止)
1〔研究資金の適正な取り扱い〕 会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。
2〔発表倫理の遵守〕 会員は、二重投稿、ギフト・オーサーシップ(研究に実質的な関与のない者を著者とすること)、ゴースト・オーサーシップ(研究に重要な関与のある者を著者から外すこと)その他の発表倫理に反する行為をしてはならない。
3〔利益相反の禁止〕 会員は、所属機関、資金提供者、情報提供者等との間で、本規程に反する契約をし、または約束をしてはならない。
附 則



1 本会は、本会の活動における倫理的な問題に対応するため、本会に「日本生徒指導学会研究倫理委員会」を置く。なお、研究倫理委員会に関する規程は別に定める。
2 本規程の改廃は、日本生徒指導学会理事会の議を経るものとする。
3 本規程は、2024年10月12日より施行する。
   なお、本規程策定にあたって、日本教育社会学会、日本教育心理学会、日本特別活動学会、日本道徳教育学会、および日本教師教育学会の研究倫理規程、倫理綱領等を参考にした。







   日本生徒指導学会研究倫理委員会規程


2024(令和6)年10月12日制定

第1条


(目的)
 本委員会は日本生徒指導学会研究倫理規程に基づき、本学会の研究倫理に関わる組織・運営体制の整備と、会員の研究倫理の啓発に取り組む。
第2条








(委員会の構成)
 本委員会は、5名の委員で構成し、委員長1名と副委員長1名を置く。
 2 委員長は理事のうちから会長が推薦し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
 3 委員長以外の委員は委員長が会員のうちから推薦し、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
 4 副委員長は、委員の互選により選出し、委員長を補佐する。
 5 委員長は委員会を代表するとともに、委員会を招集し、その議長となる。
 6 委員長に事故ある場合は、副委員長がその職務を代行する。
 7 委員の任期は3年とし、当該年度の総会までとする。なお、再任は妨げない。
 8 委員に欠員が生じた場合には、新たな委員を補充する。
第3条



(委員会の業務)
 本委員会は学会活動に関わる研究倫理事項の情報交換ならびに協議、検討を行い、会長に報告、提案する。
 2 本委員会は会長の諮問により研究倫理に関わる学会事業に関する諸事項を検討し、会長に答申する。
 3 本委員会は理事会の議を経て決定した会員の研究倫理の啓発に関わる事業の企画および運営を行う。
附 則 本規程は、2024年10月12日から施行する。